刃物類のお取扱いについて

ブッシュクラフト.jpにてご購入、ご購入ご検討ありがとうございます。

銃刀法により、正当な目的以外での刃物の"携帯"は禁じられております。
例えば、護身用や防災用としての"携帯"は正当な理由にはなりませんのでご注意ください。

自動車の中に積みっぱなしにするのも良くありません。
※検問や職務質問で正当な理由が言える状況なのであれば問題ありません。

アウトドアに出かける際や、業務上の利用目的での運搬や携帯は基本的に問題ありません。
刃渡りについても議論されることがありますが、アウトドアや狩猟のために、刃渡り30センチの剣鉈やマチェットを携帯していても罪には問われません。

但し、市街地や交通機関など公共の場などでは、ケースに収納し、人目にさらさないように運搬しましょう。
詳しくは下記をご覧ください


銃砲刀剣類所持等取締法定義

「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフをいう。ただし、ここでいう飛び出しナイフには、一般の飛び出しナイフのうち、刃渡り5.5cm以下で、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものは含まれない。

しかし、これだけに留まらず刃渡りに関係なく刃物を持ち歩いていた場合、軽犯罪法により取り締まられる場合もあります。


軽犯罪法

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。2013年5月には「当人に明らかに異常な言動が見られない限りは犯罪を疑う理由はなく職務質問等は違法」とする判決が示された。

刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフやはさみなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀など)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。しかし、その一方で多くの道府県の迷惑防止条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定されているため一概に合法とまでは言い切れない。

催涙スプレーについて「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当すると判断した判例がある。

経理に従事して職務上多額の現金や有価証券等を職務上電車や徒歩で輸送することがあるから防犯用に催涙スプレーを入手した被告人が、健康上の理由から行うサイクリングを深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防御用に隠匿携帯した事例において「正当な理由」があると判断した最高裁判例がある。


※一部抜粋

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